以前から、こちらでもお伝えしている岡山市民審議会の方からのお知らせによると、つい最近、子どもたちがマスクを着用せず学校生活を送れるようにする「ノーマスク宣言」をサポートされている広島県の呉市議会議員、谷本誠一氏をお招きしてオンライン交流会が開催されたとのことでした。
そして、憲法、法律に基づいて現行の感染対策をどのように考えれば良いのか、具体的な事例を紹介しながら共有してくれたとのことでした。
その報告の一部を転載します↓
「ノーマスク宣言ご存知ですか?
まずは、谷本さんの主な活動でもある「ノーマスク宣言」について片岡の解釈になりますが、少し説明します。
今でも、登下校中の児童はマスクをしている子が大半で、学校生活においてもマスク着用が続いています。しかしながら、マスクの着用は、法律上義務付けられているものでもなく、あくまでも任意です。
そして、法律上、日本国憲法上も、本人の意思、子どもが小さい場合では保護者の意思が最も尊重されます。
ノーマスク宣言は、そのことを改めて教育委員会と学校の校長先生に伝える方法です。
マスクを外して学校に行くのを認めてください、というお願いではありません。
「法律に照らし合わせたら、親と子どもの意思が尊重されることになっているので、うちの子はマスクは着用せずに行きます」ということです。
なので、ノーマスク宣言なんですね。
僕も、下の子が入学するときに教育委員会と校長先生にお伝えに行きました。以前、facebookにも投稿しているのでご覧ください。
このとき、谷本さんにもお世話になりました。このノーマスク宣言を出された方で、その後に続いて宣言をしたいと言われる近隣の親御さんのサポートをする「ノーマスクサポーター」もいます。
僕も、受講させてもらってノーマスクサポーターになっております。岡山県内で希望される方のお手伝いはできるかと思います。
マスク自由化の声明を出している4つの自治体
次に、学校のマスクの状況について。
実質的にマスク自由化になっている4つの自治体があります。
東京都多摩市、埼玉県所沢市、岐阜県瑞穂市、広島県福山市の4つ。こちらは、実質的なマスク自由化と受け取れる声明を教育委員長が出されています。
しかし、谷本さんも言われていましたが、マスクをしてない児童が劇的に増えたかというと、そうでもない、と。残念ながらマスク着用率は他の地域とそこまで大きな差はないようです。
まだまだ圧倒的マイノリティです。
差別的な対応と関連する法律を知ろう
今回、ご参加された方からも、色々なご質問をいただきました。
例えば、マスクをしていないことで、診察を拒否されたり、入店拒否に合ったなど。診察を拒否された場合は、医師法19条、医療法第1条に抵触することになります。入店拒否された場合は、人権教育推進法の内容に触れることになるそうです。
法律について知っていれば、言われた時に、冷静に意見を伝えることができますね。興味があれば、ぜひ確認しておいてください。
また、マスクをしていないことで、公共の施設の利用を断られた場合、地方自治法第244条に抵触します。
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」
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